「ローマ字」or「漢字フルネームの日本語」どれで書くのが正解?
「サイン(署名)」における正しい書き方や注意点について解説。
日頃の生活において、「サイン(署名)」を求められる場面は、誰しも遭遇すると思います。
例えば、クレジットカードの裏面の署名欄にサインを行う際、「ローマ字」表記で記載するか、漢字・フルネームで日本語表記にするか、あるいはカタカナ(片仮名)にするか等、人それぞれですが一瞬何らかの迷いや判断が生じますよね?
人によっては、名前を前にするか後ろに記載するか、逆に名字を前にするか後ろに記載するか等、本当に細かいことで悩んでしまったり…
本記事では、サインにおける正しい書き方、及び注意点について解説いたします。
前提
本記事では以下1と2を踏まえ、「サイン」と「署名」は分けて記載せず、同義として扱い「サイン(署名)」と記載いたします。
- 「署名」については、法令では「自署」と言います。
- 自筆という意味で「サイン」と「署名」はほとんど同義であると言えます。
結論:「サイン(署名)」には言語や文字に関する決まりはない
最初に結論から記載しますと…
「サイン(署名)」を行う上で文字や言語に関する決まりはございません!
さらに本質的な回答をすると「サイン(署名)」は自署となるため、自分自身が書いたものであることが証明できれば法的効力が発揮されるため、問題がないと言えます。
つまり、「サイン(署名)」において、漢字フルネーム・日本語であっても、ローマ字表記でもどちらでも問題は生じません。
では、「サイン(署名)」が読めない場合はどうなるか…後述しますが、この場合も法的効力は発揮されます。
それでは「サイン(署名)」のパターンごとで確認していきましょう。
「サイン(署名)」を「漢字フルネーム」の日本語で記載するのはOK?NG?
⇒問題ございません。「サイン(署名)」としての法的効力が有ります。
「サイン(署名)」を「ローマ字」で記載するのはOK?NG?
⇒問題ございません。「サイン(署名)」としての法的効力が有ります。
「サイン(署名)」をローマ字表記にする場合、「名字と名前の前と後」は、気にせず書いて良いのか?
⇒問題ございません。「サイン(署名)」としての法的効力が有ります。
「サイン(署名)」をローマ字表記にする場合、「大文字と小文字」は、気にせず書いて良いのか?
⇒問題ございません。「サイン(署名)」としての法的効力が有ります。
「サイン(署名)」を「平仮名(ひらがな)」で記載するのはOK?NG?
⇒問題ございません。「サイン(署名)」としての法的効力が有ります。
「サイン(署名)」を「片仮名(カタカナ)」で記載するのはOK?NG?
⇒問題ございません。「サイン(署名)」としての法的効力が有ります。
「サイン(署名)」を「筆記体」で記載するのはOK?NG?
⇒問題ございません。「サイン(署名)」としての法的効力が有ります。
「サイン(署名)」を「フルネームではない、イニシャルのみ、苗字のみ、名前のみ等」で記載するのはOK?NG?
⇒問題ございません。「サイン(署名)」としての法的効力が有ります。
「サイン(署名)」を「ローマ字やアルファベットと日本語の組み合わせ等、ユニークな文字」で記載するのはOK?NG?
⇒問題ございません。「サイン(署名)」としての法的効力が有ります。
「サイン(署名)」を「自分や身内しかわからないあだ名やハンドルネーム」で記載するのはOK?NG?
⇒問題ございません。「サイン(署名)」としての法的効力が有ります。
「世の中で自分にしか読めない」「自分以外解読できないくらい癖が強い」「乱雑かつ適当で落書き」のような「サイン(署名)」であっても法的効力はある?なし?
⇒自分以外読めない、わからない、解読できない「サイン(署名)」だったとしても問題はございません。
「サイン(署名)」としての法的効力がございます。
「毎回、形やデザインをランダムに変えているため、自分ですら読めない、記憶すらない」「サイン(署名)」であっても法的効力はある?なし?
⇒ご自身による「サイン(署名)」となるため、表向き上、法的効力有ります。
(筆跡鑑定による証明が立証できる確率が高いため。)
注意点:一方でご自身で記憶できないレベルで、サインの形やデザインをランダム変える等、管理できない「サイン(署名)」は、法的効力の有無に関わらず、総合的にリスクが高いので推奨できません。
まとめ:「サイン(署名)」の正しい書き方はない!
むしろ、制限や縛りが皆無&自由度が高く、無限大に自分を表現することが可能!
本記事では「サイン(署名)」の正しい書き方を解説いたしました。まとめると以下です。
- 「サイン(署名)」について日本では誤った情報が浸透されがちだが
「日本語のみ」「ローマ字表記のみ」等の縛りはない
⇒言語や文字列に関する細かいルールはなし - 本質的には「サイン(署名)」は自分自身が書いたものであることが証明できれば法的効力が発揮される
⇒漢字フルネーム・日本語でもローマ字表記でも問題なし。
さらに、落書きレベルで汚くて読めないサインでも法的効力があるので問題なし!
自分サイン:@
法的効力はある?
まったくそのとおりだと思うのですが、なぜか国際運転免許証の署名だけは、ローマ字の筆記体でなければならない、とされていますよね。
国際条約がそう指定している、という謎の理由で。
ローマ字のサインはしたことないって言ったら、「お手本見せるから練習して」なんて言われるし。
そんなことして書いた署名は「自身で記憶できないレベルで、管理できないサイン(署名)」でしかないと思うんですけど。
海外在住です。
質問があります。
署名とは、本人が文書の内容を了解したことの証明となるものだと理解しております。
日本では、署名する機会があまりないかとは思いますが、例えば公文書にサインするケースとして、パスポートの署名欄への署名があると思います。
私の理解といたしましては、このパスポートへの署名が、基本的には公に効力を持つものではないかと思っているのでしょうが、間違っておりますでしょうか。
つまり、海外におりますと、署名の機会が多いために、多くの日本人は、パスポートの署名を使用せず、アルファベットを簡略化した欧米的なサインを使用し、多くの文書に署名をしておりますが、さすがに、公文書へのサインの場合は、パスポートの署名と見比べて、全く違うものであれば、パスポートの署名と同じものを求められることも多いです。
質問といたしましては、パスポートの署名とは全くデザインの異なる署名を使用するというのは、間違いではないのでしょうか。
もし、欧米風のデザインを用いたいのであれば、パスポート等の公文書にも同様のサインをするべきだと思うのですが。
回答を頂けると幸いです。
よろしくお願いいたします。
日本のパスポートにおける署名欄は、本人確認の際に重要な要素として機能します。そのため、パスポートに記載された署名は、その人の正式な署名として公に認識される場面が多いです。
海外での生活や業務上、署名の機会が増えると、アルファベットや簡略化された欧米風のサインを使用する日本人が増えているのは確かです。しかし、公的な文書や取引など、特に身分を証明する必要がある場面では、パスポートや運転免許証などの公的IDの署名と一致するものを求められることが多いです。
したがって、異なるデザインの署名を日常的に使用することに問題はありませんが、公的な場面や重要な取引などで身分を確認する必要が生じた際には、公的IDの署名と一致する署名を用意しておくと良いでしょう。欧米風のデザインの署名を一般的に使用する場合、それを公的IDにも記載することを検討することが望ましいです。
最後に、公的な文書や取引の際には、事前に署名の要件や確認方法について確認しておくことをおすすめします。
以上、回答となります。何か他に疑問点やご質問がございましたら、お気軽にお知らせください。